特許・商標・意匠など知的財産権の紛争に関するご相談なら
むくの木綜合法律事務所
〒104-0033 東京都中央区新川1-2-8 第5山京ビル8階
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
無料相談実施中
オンライン法律相談(ZOOM使用)も実施しております。
お気軽にお問合せください
03-3551-1590
こちらでは当所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。ごく一部の事例しかご紹介できませんが、どうぞご覧下さい。また、「お客様の声」も併せてご覧ください。
お客様の声はこちら
卸売業を営む会社様が、同社が販売する電気製品について、他社より特許権侵害である旨の警告書が送付された事例
依頼会社様は、弊所に相談された時点では特許権侵害をしているとの認識で、早急に販売を中止する意向でしたが、弊所において相手方特許権の内容を検討した結果、その技術的範囲は極めて狭く、依頼会社様の製品はその範囲に属さないと考えられたため、その旨の回答を相手方にしたところ、相手方からはその後、依頼会社様には何らの要求もなく、そのまま、製品の販売を継続することができました。
製造・販売業を営む会社様が、自らの販売するヒット商品の模倣品をインターネット等で多数の者に販売され、その商品に付されていた登録商標も使用されてしまった事例
依頼会社様が弊所に相談された時点で、すでに相当数の模倣品が出回っており、そのほとんどが中国からの輸入品であったため、早急に税関での輸入差止めを行うとともに、インターネットのショッピングモールサイトでの販売者に対しては、発見次第、警告書を発し、直ちに販売の中止と損害賠償を求め、これにより、大幅に模倣品の販売を阻止することができました。
小売・卸売業を営む会社様が、自らが販売する製品について、他社より意匠権侵害である旨の警告書を送付された事例
この事例では、依頼会社様自身も、その商品について、意匠権者の商品を模倣して中国で製造した旨を認めておりました。しかしながら、弊所において意匠公報を確認したところ、実際に販売している意匠権者の商品と登録された意匠とは若干形状が異なっていることがわかりました。そこで、依頼会社様製品と意匠権者の登録意匠とは類似していない旨を回答しました。 相手方はこちらの主張に納得せず、損害賠償と直ちに販売を中止して在庫を廃棄することを求めてきましたが、その後も粘り強く、依頼会社様製品は相手方の意匠には類似しない旨を主張し、最終的には、損害賠償もなく、在庫分の製品を販売しきったところで当該製品の販売を中止して、新たなデザインとすることで合意することができました。
お気軽にお問合せください